相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

7月に入りました。

今年も約半分過ぎました、後半頑張ります。

さて先日久しぶりに貸金庫の解約と中身の取り出しに銀行に行きました。

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相続人全員から頂いている委任状の項目の貸金庫の内容が記載していますので

私が一人で行っても問題ないのですが、トラブルを回避する意味でも

相続人の方に立ち会って頂き、中身を確認して終了しました。

今回はもめていない相続でしたのでスムーズに終わりましたが、

相続人全員から署名押印を貰わない限り、貸金庫の中身を取り出すことはできませんので

中に何が入っているか事前に確認する必要がありますね。

 

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