相続ブログ

こんにちは。

先週の大雪は大変でしたね、また今週も雪が降るとか。夏のゲリラ豪雨もそうですが、極端な天候は何を意味しているのでしょうか。

 

昨日TBSの噂の東京マガジンという番組で、犬の介護が取り上げられていました。犬も当然ながら年を重ね老いていきます。番組では介護状態になった犬や認知症になった犬が取り上げられていましたが、犬を飼っている私にとっては身につまされる思いでした。

法律上、犬は動産として扱われますので所有権の対象となりますが、自分が亡くなった時に犬の世話をどうするのかは大変気になる事。

遺言書にて家族や友人に、ペットの世話をしてもらう代わりに財産を遺贈(負担付遺贈)したり、死因贈与契約(負担付贈与)を結んだりすることによって、亡くなった後もペットの世話をしてもらう事は可能となります。また最近では老犬ホームを増えてきているのでこちらも検討してみたいところです。

参考:老犬介護ドットコムhttp://rou-ken.com/

家族や友人に世話を頼む場合は、事前にその旨を伝えることは大切ですね。

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ