相続ブログ

 

おはようございます。

昨日今日と肌寒い日が続きますね。体調には気をつけてください。

 

先日ニュースで成人年齢を20歳から18歳に引き下げることが決定しました。

引き下げによる影響が少なからずあるようですが、

民法の改正により、相続に関して遺産分割協議の相続人に未成年者がいるときに影響が出ます。

現状、未成年者は20歳以下の方を指します。

例えば、突然父親が亡くなり、残された相続人が妻、子供の2名で

子供の年齢が19歳、15歳の場合。

子供二人は直接遺産分割協議に参加することが出来ず、

未成年者1人に付き、法定代理人または特別代理人を立てなければなりません。

今回相続人の一人である妻は利益相反になるので、子供の代理人になることが出来ませんので、

家庭裁判所への申し立てが必要です。

成人年齢引き下げは、2022年からスタートしますのでまだ先の話ですが、

今回の事例ですと、19歳の子供には特別代理人は選任せず、直接遺産分割協議に参加することは可能となります。

 

 

 

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