相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

最近法務省では相続登記の義務化検討や相続登記促進を促しておりますが、

その中で、今年の4月からある免税措置がスタートしました。

「相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」

土地の相続騰貴を促す目的で平成30年4月1日~平成33年3月31日の期間限定の免税措置ですが、

例えば、現時点で祖父名義の土地があったとします。

祖父が既に亡くなっていて、

その子供である父も亡くなり、

申請者が孫である場合、

以前は既に亡くなっている祖父から父にする際に登録免許税がかかっていたのですが、

これが免税になります。ただし亡くなっている父から子供名義にする際の登録免許税はかかります。

個人的には建物も思いますが、祖父名義の建物の登録免許税は、建物のが古く、それほど高くなることがないので対象外になったのでしょう。

詳しくはこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 

その他、土地について相続登記を受ける際の評価額が10万円以下のものに対しては、登録免許税を課さないとなりました。

 

最近相続登記が未了であることが社会問題になっています。

知らない間にあなたが相続人になっている不動産があるかもしれませんのでこうした制度を利用して名義をきちんと変えておくことは必要ですね。

 

 

 

 

 

 

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ