相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

GW明けですね。コロナ禍でありましたが、例年より人が多かったと思います。

さてここ最近、借地権の相続のご相談があります。

多くの方は、この借地権について誤解されています。

借地権の価値=建物の価値 と見ていらっしゃいます。

建物が古い=価値が低いだろうと、

これ間違いなんです!

借地権の価値は、路線価の借地権割合で見るんです。

不動産に接道する道路の多くに路線価という金額がついています。

例えば 借地面積100㎡ 路線価1㎡あたり50万円とします

この路線価に借地権割合というものがあり、今回は60%とします。

100㎡ × 50万円 ×60%=3000万円

この3000万円が借地権の相続評価になるのです。決して建物が古いから低いわけではありません。

多くの方が誤解を受けているのでご注意ください。

 

 

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