相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

先日遺言公正証書の件である公証役場にお願いしました。

今回のお客様が事情があって、どうやって判断能力を証明するかについて

そこの公証役場の公証人は1択のみで、

この1択ができるかどうかで、結果できませんでした。

 

別の公証役場の公証人に確認したところ

それであればこういうことができますか、

これがむずかしいならこれはできますか、

と違う引き出しをもとにご提案頂き、無事本日遺言公正証書を作成することができました。

IMG_1132

 

 

 

 

 

 

 

こちらの公証人、昨年着任したばかりの方で、私も今回が初めてでした。

これからお願いすることが多くなりそうです。

今回のことは反面教師で、専門家として引き出しがあるよう心がけたいですね。

 

 

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