相続ブログ

こんにちは。

午前中のあく点がウソのように晴れてきましたね。

 

先日ある新聞記事で気になるものがありました。

離婚や遺産相続などをめぐる家事調停が増え、内容も複雑化して調停室が足りなくなったとして、東京家裁が隣接する東京高裁庁舎内に間借りする形で新たに三室の調停室を設置したことが、判明しました。

東京家裁によると、昨年新しく受け付けた家事調停は一万七百九十一件(立川支部を除く)で、過去最高水準に。 家事調停は夫婦や親子など家庭の問題について、当事者の話し合いで解決を図る制度。手続きは非公開で、裁判官や民間から選ばれた調停委員が立ち会う。合意した内容は、確定判決などと同様の効力を持ち、強制執行もできます。

これだけ過去最高の水準に達しているという事はいかがなものかと感じます。家事調停によって双方が納得できる形で解決できればいいのですが、日本の法律手続き上相続であっても離婚でもあっても調停前置主義が取られており、つまりすぐ裁判ができるのではなく必ず調停を経て裁判となるのです。業務に携わる立場としては、中には初めから折り合うつもりなく裁判で決着をつけようとしているので、すぐ調停手続きに入っているケースも少ないないような気がします。

なるべくなら当事者で話し合って解決して欲しいものですが、身内だからこそ積もり積もった感情が爆発して建設的な話し合いが難しくなってしまうのも事実だと思います。

予防法務の専門家として、トラブル防止・リスクの説明に努めてまいりたいと思います。

 

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