相続ブログ

こんばんは。

日が落ちるのが早くなりましたね。一日があっという間に感じます。

 

さて昨日参議院本会議で、婚外子(結婚していない男女の間に生まれた子)の相続分が嫡出子(法律上の夫婦の子)の半分とした民法規定を違憲とした判決をもとに、民法900条が改正されました。特定秘密保護法案に隠れて成立したのですが、9月に違憲判決が出されてから12月に成立とはちょっと遅い気がします。

気をつけなければいけないのは、いつから実施されるかですが、

これは最高裁の違憲判決が出た平成25年9月5日以後、さかのぼって適用されることになったそうです。つまり9月5日以後に開始した相続(亡くなったのが9月5日以後)からの適用となります。あまり知られていませんが、もし該当している人がいれば注意が必要です。

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