民法改正成立しました。
こんばんは。
日が落ちるのが早くなりましたね。一日があっという間に感じます。
さて昨日参議院本会議で、婚外子(結婚していない男女の間に生まれた子)の相続分が嫡出子(法律上の夫婦の子)の半分とした民法規定を違憲とした判決をもとに、民法900条が改正されました。特定秘密保護法案に隠れて成立したのですが、9月に違憲判決が出されてから12月に成立とはちょっと遅い気がします。
気をつけなければいけないのは、いつから実施されるかですが、
これは最高裁の違憲判決が出た平成25年9月5日以後、さかのぼって適用されることになったそうです。つまり9月5日以後に開始した相続(亡くなったのが9月5日以後)からの適用となります。あまり知られていませんが、もし該当している人がいれば注意が必要です。
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス
*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
- JR「田町」駅徒歩約7分
- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分