相続ブログ

おはようございます。

昨日は都内で交流会、多くの方と名刺交換&交流させて頂きました。

 

その中で弁護士先生による相続トラブルてのセミナーがありましたが、現場において起こっている相続トラブルについて事例を挙げていました。

 

もめるポイントしては遺言書。一見、遺言書が書いてあるから大丈夫そうに思いがちですが、中身が大切。

 

例えば長男・二男・三男の3人兄弟がいて、遺産分割を長男と三男に相続させるといった内容の遺言書が書いた場合、財産が残されない次男にとっては事前に中身が知らされていなければ当然遺産の請求は考えられます。この場合、次男には遺留分が認められていますし、自筆証書遺言の場合にはそもそも遺言書自体が無効なのではと訴えることができます。よくあるのが遺言書作成当時の遺言者能力について。作成当時、認知症ではなかったのか?そもそも自筆で書ける状態ではなかったのではないか?といった感じです。

 

弁護士先生もお話されていましたが、相続トラブルの場合、感情論が先行し、紛争が長期化する傾向にあるので日頃からのコミュニケーションが大切であると。

全くその通りですね。

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