相続ブログ

こんばんは。

今日はあるテレビ番組で相続トラブルの特集がありました。

介護、隠し子、遺言書と。

 

その中で遺言書について触れておきたいと思います。

番組でも取り上げられていましたが、

一度書いた遺言書書き直す事は、できます。

 

例えば遺言書が2通出てきた時、どちらが優先させるかというと、後の日付モノとなります。

 

平成25年9月17日付けの遺言書と平成25年9月18日付の遺言書では、18日付の遺言書が優先されるのです。

 

書式は自筆証書遺言であろうと、公正証書遺言であろうと構いませんが、できるなら証拠力の高い公正証書遺言にしておくのが良いと思います。

後のトラブルを防ぐ意味でも。

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