相続ブログ

こんばんは。

今日はあるテレビ番組で相続トラブルの特集がありました。

介護、隠し子、遺言書と。

 

その中で遺言書について触れておきたいと思います。

番組でも取り上げられていましたが、

一度書いた遺言書書き直す事は、できます。

 

例えば遺言書が2通出てきた時、どちらが優先させるかというと、後の日付モノとなります。

 

平成25年9月17日付けの遺言書と平成25年9月18日付の遺言書では、18日付の遺言書が優先されるのです。

 

書式は自筆証書遺言であろうと、公正証書遺言であろうと構いませんが、できるなら証拠力の高い公正証書遺言にしておくのが良いと思います。

後のトラブルを防ぐ意味でも。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


*

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ