相続ブログ

おはようございます。

先日非嫡出子の相続分の違憲判決が出ました。

結婚していない男女の間に生まれたお子さんを非嫡出子といい、民法上の相続分は結婚している男女の間に生まれたお子さん(嫡出子)に比べて半分とされていました。つまり600万の財産を二人で分けると、嫡出子は400万、非嫡出子200万となってしまいます。

この規定が憲法の方の下の平等に反するか反しないかとされた件で、違憲と判断されました。

これで国会では法改正を迫られれる事となります。

 

皆さんはこの判決どう思いますか?

子供の間の平等や事実婚などの家族スタイル多様化をかんがえると、一見時代に対応しているかのように思えますが、

そもそも法律婚が尊重されているわが国では、結婚してない間のお子さんに相続分がある事が現実にはトラブルが多いような気がします。

数字同じかどうかが問題ではなく、相続分がある事自体いかがなものかということです。私の場合、相続問題以外にも離婚問題を多くとり篤家庭ますが、結婚していない間のお子さんの問題は数多く相談を受けます。離婚したら・別れたら終わりではなく、やがてこれは相続問題に発展するのです。

賛否両論ある事ですが、判決が出た以上に改正されることだと思います。これによってまた振り回されてしまう人が多くならない事をただ祈るだけです。

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