相続ブログ

 

おはようございます。

最近貸金庫に関する相談が増えてきています。

貸金庫といえば、銀行にあって大切なものを保管するのに適しているため、権利書、中には遺言書など重要な書類を入れている方が多く見受けられます。

01010002

貸金庫の名義人の方が生存中は大きな役割を果たしていますが、これが亡くなって相続になると面倒なことになりかねません。

相続になって貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要です。

例えば相続人が多かったり、相続人が仲が悪い方がいたりすると、厄介なことです。

しかもその他準備する書類も、相続手続き同様、被相続人の戸籍全て、相続人の戸籍・印鑑証明書などが求められます。

先日三井住友銀行さんにて貸金庫の手続きをしましたが、

幸い相続人が遺産分割に関し、一致しているため、大事には至りませんが明けてみたら大切な書類が出てきました。

これを回避するには、遺言書が有効です。遺言書で遺言執行人が選任されて、執行内容に貸金庫に関する内容があれば、

相続人全員の署名捺印がなくても空けることが可能です。

せっかく良かれと思って契約した貸金庫も、意識があるかないかで違う展開を見せてしまいます。

これは実務に携わる専門家だからこそ気づくポイントですね。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


*

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ