相続ブログ

 

おはようございます。

三連休はいかがでしたか。寒い日もありましたが、今週もがんばって行きましょう。

昨年12月にある判例変更が出ました。

預貯金は遺産分割の対象とならない」としてきた判例を見直し、「対象になる」とする初判断を示したものでした。

これまでは遺産分割協議をしなくても相続人は金融機関に対して法定相続分に従って支払い請求することが可能でした。

私も事情があってこの手法を使ったことがあります。

tatemono_bank_money

しかし今回の判例変更を機会に、金融機関がこれに応じなくなる可能性が出てきました。

違う見方をすれば、遺産分割の対象になるならないは、一般感覚すれば違和感があったかもしれませんね。

但しこれによって将来の相続対策について考えなければなりません。

相続人の中に仲が悪い人がいるとか、知らない人がいるとか、こうした場合に何をすべきか。

一緒に考えて行きましょうね。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


*

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ