相続ブログ

おはようございます。

今日は月曜日、一週間張り切って行きましょう。

 

 

遺言者が亡くなると、遺言書の法的効力が生じることは前回お話ししました。

 

先日お話した内容と逆になりますが、

 

遺言者が亡くなった後に、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)が亡くなるとどうなるのでしょうか。

 

結論からすると、いったん受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)にうつり、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)の相続人に移ることになります。

 

遺言者がなくなった時点で、遺言書の効力が生じ、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)へ遺贈がされたものとみなされるからです。

 

futo

 

やはりこの場合も、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)を年齢が近い人(例えば兄弟とか)にすれば考えられることですし、

手続きをそのままにすると十分起こりえることです。

 

また受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)からの相続人は放棄可能ですので、

どうしていいか分からないときは気軽にこちらまでご相談下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


*

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ