遺言者の亡くなった後に、受遺者が亡くなった場合
おはようございます。
今日は月曜日、一週間張り切って行きましょう。
遺言者が亡くなると、遺言書の法的効力が生じることは前回お話ししました。
先日お話した内容と逆になりますが、
遺言者が亡くなった後に、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)が亡くなるとどうなるのでしょうか。
結論からすると、いったん受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)にうつり、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)の相続人に移ることになります。
遺言者がなくなった時点で、遺言書の効力が生じ、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)へ遺贈がされたものとみなされるからです。
やはりこの場合も、受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)を年齢が近い人(例えば兄弟とか)にすれば考えられることですし、
手続きをそのままにすると十分起こりえることです。
また受遺者(遺言書で遺贈を受けた人)からの相続人は放棄可能ですので、
どうしていいか分からないときは気軽にこちらまでご相談下さい。
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