相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日は自分で書く遺言書、自筆証書遺言の失敗事例についてお話ししたいと思います。

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折角思いを込めた遺言書の失敗しては無効となり、相続人全員による遺産分割協議をやる事になってしまいます。

元々円満であればトラブルになりませんが、関係が悪かったり、相続人の一部が行方不明など

相続人に不安があるなら、ご自身で自分の財産をこのように分けて欲しいという想いがあるなら遺言書は失敗して欲しくありません。したがって今回はよくある失敗事例をご案内します。

失敗事例① 財産の書き方

預金であれば、「A銀行の預金は妻、B銀行の預金は長男」といった銀行ごとに渡すケースや口座番号ごとに渡すケースも見受けられます。その時はそのイメージで書いたと思いますが、相続が発生するの先になりますので、その間に残高が変わってしまったり、定期預金をそのまま渡す方もいますが、思わぬ出費で解約するとせっかく書いたものがその部分が無効になっています。

→失敗しないためには、預金を全て書出し、預金全体で妻は50%、長男二男各25%といった感じで割合した方が後で書き直す必要はそうそうありません。

あと不動産ですと、自宅を妻に渡すといった書き方もありますが、家族間ではわかっても第三者にはどこかが自宅かは分かりませんのでNGです。

→失敗しないためには、法務局で登記簿謄本を取得して記載漏れ無くなく不動産を表示するのが安全です。

 

失敗事例②形式上の不備

自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、全文・日付・住所・氏名を自分で書く必要があります。近年の会させいで財産目録はワープロを表示することもできましたが、それが以外は自分で書きます。自分で書くことがやり切れていなかったり、日付があいまい、押印がない、といった専門家の確認もなく、自分流で書くのは大変危険です。

 

失敗事例③表現の曖昧性

自宅を妻に「託す」「任せる」、この表現は多く見受けられます。渡す以外の意味でもとらえられる曖昧な表現で無効とされますので

末尾は「相続させる」相続人以外の人であれば「遺贈する」に統一してください。

 

失敗事例④不動産しか書かない

こちらは無効になるものであればありませんが、遺言書には大切な自宅不動産を長男に相続させる旨の遺言書を書いて、それ以外の財産については一切触れていないものも多く見受けられます。過去に公正証書遺言にもありました。これが危険なのは、不動産以外の財産、例えば銀行預金があった場合、遺言書にはないので通常通り相続人全員の遺産分割協議となるのです。相続人に不仲の人がいたり、行方不明の人がいたり、相続人の一部に困難がある方がいると、相続手続きが思うように進まなくなります。

 

今回は過去に見たケースをもとに、書いてみましたが、これ以外にも失敗事例はあると思います。

個人的には自分で書く自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成したほうが、遺言書の効力の所で失敗は少ないと思います。ただ諸々の事情があって自筆証書遺言を残したいのであれば、少なくても自分流ではなく、専門家の方に確認してもらってください。

当相談室でも遺言書についてご相談を受けております。初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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