当相談室では、北区にお住まいの皆様からご相談を頂いております。
北区にお住まい・お勤めの方から「遺言書に何を書けばいいかわからないので相談したい」「遺言書を書いたので見てほしい」「親に遺言書を書いてもらうために専門家を探している」「遺言書を書きたいので相談したい」など多くの遺言書作成に関する相談を受けております。
ご相談は平日夜、土日の相談も事前のご連絡にて対応しております。
当相談室では、年間30件以上の遺言書作成相談・実績をもとに、迅速かつ丁寧な遺言書作成を心がけており、相談者に寄り添い、安心した相続が迎えられるようサポートしております。
遺言書作成のご相談は当相談室にお任せください。
①初回相談無料・出張もしくはオンライン相談可
当相談室では、遺言書=「残される家族へのメッセージ」として、カウンセラー資格を持つ行政書士が「話しやすさ」「分かりやすさ」を重視し、相談者の気持ちに寄り添い、法的効果も考慮した上で、想いのこもった遺言書を作成します。
ご相談のご事情に合わせて、ZOOMを利用したオンライン相談、土日・平日夜間のご相談も対応しております。お気軽にお問い合わせください。
②土日祝日、夜間のご相談に対応(事前相談要)
③年間相談・作成実績 30件以上
大手信用金庫のご紹介やセミナー等からのご相談から年間30件以上の作成・ご相談を受けております。
解決事例
ケース1 面倒を見てもらっている長女に渡したい
東京都80代女性
相談内容
夫が亡くなり、現在一人暮らし、自分が住む家と財産を近くに住んで何かと気にかけてくれる長女にあげたいということから遺言書作成。子供は長女の他、長男と次女の3人。長女に全て財産をあげる遺言書を書くことは可能ですが、その場合、遺留分という相続人が最低限もらえる権利を主張されると、せっかく作成した遺言書が想い通りにならなくなる可能性があるため、なぜこのような遺言書を作成したかなどを記載した付言事項を充実させることで公正証書遺言を作成することができました。
担当者コメント
親が亡くなり、子供たちだけが相続人となる場合、相続トラブルになることがあり、相続トラブルを防ぐためにも遺留分(兄弟姉妹を除く相続人には最低限相続分を主張できる権利)に配慮し、付言事項を充実させ、想いがこもった公正証書遺言の作成となりました。
ケース2 寝たきりで、字が書けない方の遺言書
千葉県80代女性
相談内容
ご相談者は遺言者の長女。母親が遺言書を作成したいのですが、母親が寝たきりで字が書けないのですが、それでも遺言書を作成することは可能でしょうかというご相談でした。寝たきりで字が書けないという方は高齢な方によく見受けられます。その場合自分で書く自筆証書遺言ではなく、公証役場で作成する公正証書遺言で対応が可能です。
公証人は出張で自宅でも病院でも老人ホームでも出張してくれますし、字が書けない方には代筆もしてくれます。更に公正証書遺言は遺言書の法的効力もあり、公証人が遺言者の判断能力を確認しますので、母親の判断能力に問題がないということを証明するためにも公正証書遺言が必要となります。
今回公証人に自宅まで出張していただき、公証人に代筆してもらい無事公正証書遺言を作成することができました。
担当者コメント
遺言書を書きたいお母様の希望が無事叶うことができて良かったです。字が書けない方でも、公証役場に行けない方でも判断能力に問題なければ公正証書遺言を作成することが可能です。諦めずにまずはご相談ください。
ケース3 余命宣告、緊急の遺言(離婚歴ある方の相続)
神奈川県60代男性
相談内容
「医師から夫があと1~2ヶ月もつかどうか」と余命宣告を受け、夫から自分が亡くなった後に相続で困らないよう遺言書を作成したいということで奥様を通じてご相談いただきました。ご相談者の相続人は、奥様、奥様との間にお子さんがおらず、前妻との間にお子さんが二人いました。残念ながらこのお子さん二人とは離婚してから交流がなく、遺言書がないと奥様がお子さん二人を探して遺産分割協議をしなければならなくなることを心配して、奥様に多くの財産を、お子さん二人にも少し財産を渡す遺言書を作成しました。今回自宅から動くことができないご相談者のことを考慮し、公正証書遺言で自宅まで公証人に出張してもらい、無事作成することができました。
担当者コメント
今回のような余命宣告を受けたことがきっかけで遺言書を作成したいというご相談があります。体調を見ながら時間的制限がある中で、作成を進めていきます。ときには自筆証書遺言を先に書いてもらうこともあります。 また離婚歴がある方の相続は、トラブルになるケースがありますのでご注意ください。
ケース4 おひとりさまの遺言書(未婚で、子供のいない方)
東京都80代女性
相談内容
ご相談者には子供や配偶者はなく、80代になり、今は元気ですが将来体が動かなくなったり、認知症になった時に誰が守ってくれるかという不安、財産も縁遠い親族が相続するより身近にいる親族に渡すようにしたいというご相談をいただきました。おひとりさまが亡くなった場合の相続人は、おひとりさまの両親がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなったいる場合は甥姪)となり、今回のご相談者の相続人は10人になるのですが、遺言書を作成することで身近にいる姉と甥姪に確実に渡す遺言書を作成することにしました。これは兄弟姉妹(甥姪を含む)に遺留分がないため、法的に有効な遺言書さえ作成すれば遺言書通りの相続が実現することになります。
担当者コメント
こうしたおひとりさまの相続に関するご相談は多く、遺言書だけなく、財産管理や身上監護を目的とする任意後見契約、亡くなった後の事務を行う死後事務委任契約を合わせて公証役場で作成します。
今回のご相談も公正証書遺言と合わせて任意後見契約や死後事務委任契約を作成しました。
④各種メディア出演・セミナー講師実績多数
⑤遺言書は貸金庫に保管します
*公正証書遺言で担当者が遺言執行者に指定されている場合
⑥都内大手信用金庫と業務提携
当相談室では都内大手信用金庫と業務提携しており、取引先の遺言公正証書作成をサポートしております。
「寝たきりの母の遺言書ができてよかったです」
東京都50代女性
Q1ご依頼にあたり、他と比較検討されましたか。ご依頼の決め手は?
はい2,3か所相談しました。
横倉先生は親切でわかりやすい説明で、最終的に母が決めました。
Q2ご依頼されて不安は解消されましたか。
はい、横倉先生に遺言執行者になっていただけましたので相続後も対応してもらえて安心です。
Q3これからご依頼する方へ、メッセージがあれば。
横倉先生はメディアでも活躍されて、実績もありますので安心してご相談ください。
「遠いところ親切に幾度も足を運んでいただいて満足致しました」
埼玉県80代女性
Q1ご依頼にあたり、他と比較検討されましたか。ご依頼の決め手は?
いいえ。出張で来てもらえることが分かりましたので、そのままお願いしました。
Q2ご依頼されて不安は解消されましたか。
安心して書類作成ができ、ホッとしています。
Q3これからご依頼する方へ、メッセージがあれば。
横倉先生も税理士先生も親切な方で、安心できました。遠いところ親切に幾度も足を運んでいただいて納得満足致しました。ありがとうございました。まずは気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。
「余命宣告を受けた主人の為に急ぎで作成してもらいました」
神奈川県60代女性
Q1ご依頼にあたり、他と比較検討されましたか。ご依頼の決め手は?
いいえ。初めにお電話して事情をお話したら、すぐに対応してもらえましたので依頼しました。
Q2ご依頼されて不安は解消されましたか。
はい。何より主人が安心した姿を見て安心しました。
Q3これからご依頼する方へ、メッセージがあれば。
解らない事、不安な事、すべてに対応して下さいますので終始安心してお願いする事が出来ます。私は次回も何かあればお願いしたいと思っています。この御縁に感謝しております。心からありがとうございました。
「東京でひとり暮らしの父の為に作成して頂き安心しました」
アメリカ在住50代女性
Q1ご依頼にあたり、他と比較検討されましたか。ご依頼の決め手は?
比較していません。初めて連絡したときに私の不安にすべて答えて頂きましたので、そのまま依頼させて頂きました。
Q2ご依頼されて不安は解消されましたか。
はい、解消できました。
Q3これからご依頼する方へ、メッセージがあれば。
依頼者の視線でたくさんサポートして頂きました。迅速な対応にも感謝しています。
足元がおぼつかない父の役場での介添感謝です。安心してまかせられる先生ですので、是非ご相談してみて下さい。
Q1.どこの公証役場に行くことになりますか?
⇒A.基本的には相談者様がお住まいになられているお近くの公証役場で考えていますが、大切な遺言ですので場合によっては日頃利用している公証役場でお願いすることがあります。
Q2.現在病院に入院していて、外出できないのですが。
⇒A.公証役場に行かなくても公正証書遺言を作成することは可能です。
但し、公証人が出張しますので、作成手数料以外に別途費用がかかります。
Q3.聴覚障害や体が動かなくて字が書けなくても大丈夫ですか?
⇒A.筆談でも字が書けない方も大丈夫です。
Q4.総額でいくらかかりますか?
⇒A.諸条件がありますので正確な費用ではありませんが、当相談室作成費用10万円、公証役場費用は概ね10万円以内が多いので、総額で約20万円とご案内しています。
Q5.ご依頼してから、どれくらいでできますか?
⇒A.初回面談から、必要書類の取得状況や公証役場のスケジュールによって違いますが、概ね約1~2ヵ月程度かかります。
公証役場を利用する際、公証役場に行って作成するにはどこの公証役場を利用しても問題ありませんが、ご参考までにお近くの公証役場をご案内します。
北区内の公証役場
① 王子公証役場
東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階
TEL:03-3911-6596
② 赤羽公証役場
東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階
TEL:03-3902-2339
最寄りの公証役場は以上となりますが、公証役場の選定は遺言公正証書作成において重要なポイントになります。当相談室では最寄りの公証役場含めて、相談者様に適切な公証役場をご案内しております。お気軽にご相談ください。
当相談室は、東京都港区三田2-14-5フロイントゥ三田904号室
JR山手線・京浜東北線「田町」駅より徒歩約7分
都営浅草線・都営三田線「三田」駅より徒歩約5分
都営大江戸線「赤羽橋」駅より徒歩約8分
にございます。東京都23区内であれば出張も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
よくある質問
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東京都港区三田2-14-5
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