相談事例「離婚した前夫の子供との相続手続き」

相談者Aさんは、母が亡くなったことで相続手続きのご依頼を頂きました。ただ母には離婚歴があり、離婚して30年会ったことがない子供2人がいることが気がかりでした。

まず相続人を確定させる為に、亡くなった母の出生~死亡の戸籍を収集、そこで改めて離婚している事実が確認でき、しかも前夫との間に子供が2人いることを確認、子供2人の戸籍を追加で収集し、現在も生存していることを確認、現在の所在も確認して、まずは亡くなったことの事実と相続についてのご相談したい旨のご案内を郵送、子Bと子Cと連絡を取り、二人の意向を確認、「相続財産を確認した上で、法定相続分を相続したい」とのこと。そこで以下の相続財産一覧を送りました。

相続財産
○預貯金 金融機関4社 1000万円
○自宅不動産の一部    800万円

相続人は、父、子A、子B、子Cの3人。法定相続人は父2分の1、子供一人当たり6分の1。子Bと子Cが法定相続分を主張しているため、相続財産の合計が1800万円、子Bと子Cに各300万円を渡すことで遺産分割が成立。相続人全員に遺産分割協議証明書を送付し、署名押印してもらい、子Bと子Cに各300万円を送金し、あとは父に預金と不動産名義変更を行い、無事手続きが完了しました。

当相談室が選ばれる4つの安心
①公的書類をもとに、前夫の子供の所在を確認
②前夫の子供とのやり取りを当相談室が代行
*遺産分割に係る交渉は行うことはできません。トラブルになる場合、弁護士をご紹介させて頂きます。
③前夫の子供が相続権を主張した場合の遺産分割案を助言・提案
④名義変更も前夫の子供と直接やり取りなく代行


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