相談事例 異母兄弟の相続人がいる、おひとりさまの相続手続き 東京都渋谷区Bさん

Bさんは近くに住んでいた兄が亡くなったことをきっかけに、ご相談に来所されました。
兄は配偶者もなく、子供がいないおひとりさまで、遺言書がないため、法定相続人は相談者Bさん、妹、そして異母兄弟で一度も会ったことがないCさんとDさん。BさんはCさんとDさんの対応に困っており、第三者として相続手続きを進めてくれる当相談室に依頼をしました。

ご相談者様家系図

相続財産

〇預貯金 金融機関2社

解決サポート

父は離婚歴があり、前妻との間にCさんとDさんがいました。但しどこに住んでいるのか、そもそも現在生きているかも分かりませんでした。まず相続人を確定させるために、①兄②父③母の出生~死亡までの戸籍をすべて取得、次にCさんとDさんの現在の戸籍を取得するために出生~現在に至る戸籍をすべて取得。その結果、CさんDさんともに存命であることを確認。次に戸籍の附票を取得して、現在の住所を確認。
次に法定相続分ですが、異母兄弟であるCさんDさんは同じ父母であるBさんと妹に比べて2分の1になります。
今回のケースは、Cさん:1、Dさん:1、Bさん:2、妹:2として分母を6として、Cさん1/6、Dさん1/6、Bさん2/6、妹2/6とした上で、CさんとDさんに相続の件でご案内、二人とも相続する意思を確認。4人の相続人にそれぞれ遺産分割協議証明を送付、実印にて押印の上、印鑑証明書を同封して返送。相続人全員の書類がそろったところで、金融機関に預金を解約して全て預かり口座に送金。

利用した預かり口座

預かり口座

当相談室の行政書士が間に入り、相続財産である預金を解約して換金して法定相続分に基づきCさんとDさんに各6分の1、Bさんと妹に各6分の2、預かり口座の中で諸費用を差し引いてそれぞれの口座に入金しました。

類似ケースで他にもこうしたケースがあります。

「再婚した義父の相続手続き」
埼玉県さいたま市Xさん

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