Aさんは面倒を見てきた母が亡くなったことをきっかけに、ご相談に来所されました。
遺言書はなく、法定相続人は長男Aさんと、先に亡くなっている次男の子で疎遠になっている甥Bと姪Cです。
相続財産
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母に遺言書がない為、5年前に亡くなった次男の子で、離婚して疎遠になっている甥Bと姪Cと遺産分割をせざるを得ず、まず甥Bと姪Cの戸籍の附票取り寄せ、所在を確認、手紙を送り、遺産分割について案内、被相続人にかかった費用を差し引いて法定相続分について遺産分割をすることに合意、結果Aさんは甥Bと姪Cに会わずに、相続手続きを進めることができ、預金を解約して相続手続きを完了することができました。
当相談室の行政書士が間に入り、相続財産である預金を解約して換金して法定相続分に基づきAさん2分の1、甥Bと姪Cに各4分の1ずつにし、預かり口座の中で諸費用を差し引いてそれぞれの口座に入金しました。
利用した預かり口座
*今回の事例では、遺産分割について法定相続通りに分割することに争いがありませんでしたが、遺産分割について争いがある場合、相手方への交渉を求められる場合において弁護士をご紹介させていただきます。
類似ケースで他にもこうしたケースがあります。
「再婚した義父の相続手続き」
埼玉県さいたま市Xさん
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