相続時、住宅ローンが残っている場合の団体信用生命保険の活用

亡くなった方(被相続人)が亡くった際に住宅ローンを支払っていた場合、この住宅ローンに団体信用生命保険(団信)に加入しているかどうかによって、この後の相続が大きく変わります。この団体信用生命保険(団信)と相続について解説していきます。

1.団体信用生命保険(団信)とは
2.団体信用生命保険(団信)の効力
3.相続手続き

1.団体信用生命保険(団信)とは

住宅ローンを組む際、万一亡くなって家族が困らないよう住宅ローンの残債を生命保険金によって完済する保険のことを言います。住宅ローを組む方が被保険者となり、生命保険金の受け取りは住宅ローンを組む金融機関になっていることが多いです。

2.団体信用生命保険(団信)の効力

団体信用生命保険(団信)は債務控除できないため(団信の受取人が金融機関)、例えば相続人3人で相続税基礎控除4800万円、住宅価格5000万円、住宅ローン2500万円、預金1000万円とした際に、団体信用生命保険(団信)が無ければ、住宅ローンを差し引いて3500万円になりますので相続税は発生しませんが、団体信用生命保険(団信)があれば、住宅ローンは債務控除できないため、6000万円となり、相続税が発生することになります。
*詳しくは税理士や税務署にお尋ねください。

3.相続手続き

住宅ローンを組んでいる金融機関に連絡して、亡くなったことと団体信用生命保険(団信)の手続きについて確認してください。第三者でも可能ですが、スピードが大切になりますので相続人であるご家族からまず連絡したほうが良いかと思います。相続手続きとしては、まず住宅ローンを組む不動産の名義変更(相続登記)を行い、それから抵当権の抹消登記をした方がスムーズに進みます。相続登記の義務化も始まりましたので、不動産名義変更と抵当権抹消は忘れず行いましょう。

現場から、相続業務を行っていると、若くして(30代~50代)亡くなる方が多く、その際に住宅を所有している方ですと、団体信用生命保険(団信)に加入されている方も多く、残されたが家族は安心してそのまま住むことができますので、若いから大丈夫と安心しないで、住宅ローンを組む際は団体信用生命保険(団信)に加入しておいた方が安心かと思います。また既に団体信用生命保険(団信)に加入されている方は、ご家族に加入しているから万一の時は大丈夫というだけでも違うと思います。

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