相続ブログ

こんばんは。

今日は月1の相続の勉強会でした。

所属する支部で行われますが、事例を用いて書く先生方がざっくばらんな話をしていきます。

他の先生の話が聞けるとめったにない機会ですので、大変勉強になります。

 

その中で印象的だったが相続放棄

相続というと、プラスの財産をどう残すかというイメージはあると思いますが、

相続はマイナスの財産もあります。つまり借金です。

相続財産が借金しかない時、それを引き継ぐこともありますが、それを放棄することもできます。

それが相続放棄です。相続放棄は、原則自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、

家庭裁判所に申述しなければならないのでご注意ください。

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