相続ブログ

朝のニュースで気になる事がありました。

認知症の男性が電車にはねられたのは見守りを怠ったからだとして、名古屋地裁の判決で電車遅延などの賠償金約720万円をJR東海に支払うよう遺族に命じたのである。

この判決に対してやはり批判が集まっています。

亡くなられた男性は、常に介護が必要とされる認知症高齢者自立度4と認定されていたが、妻は当時85歳の高齢のため夫を常時監視できず、監督者である長男も両親とは別居していたのである。しかし判決は支払いを命じる判決。

判決の理由として、同居の妻が介護ヘルパーを依頼せず、目を離したすきに男性が外出したことを指摘した。また、別居の長男も、徘徊防止の適切な措置を取らなかったとした。男性は常に目を離さないようにしていなくてはならず、2人の過失責任は免れないとしている。

違和感は否めません。

私も経験がありますが、徘徊するかもしれない危険と隣り合わせで暮らす事は相当な負担です。仮にヘルパーの人を頼んだとはいえ、いつ出るか分からない人を抱えるのも大変なことです。自ら意思をもっての自殺ではありません。

起こった事実だけをもって判決を下すというのは、どうも機械的で、実情を把握しようとする姿勢を感じ得ません。

介護の専門家ではありませんが、こういう判決は一部であることを祈ります。

法律がどうこうよりも、その前に人間だからです。

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