相続ブログ

 

おはようございます。

シンシンとする日が続いていますね、風邪が流行っていますので体調管理には気をつけてください。

 

さて先日ご相談頂いた案件で、未登記不動産が相続財産の中にありました。

未登記不動産とはもちろん登記されていない不動産のことで、法務局に行って登記簿を取得しても取れません。しかし固定資産税はかかっている不動産です。

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では相続の場合、どうすべきか。

①未登記のままの場合、市区町村に「未登記家屋所有者変更届」を提出することで、引き継いだ相続人に固定資産税の納付書が届くようになります。

②登記をする場合、先ず表題登記をします。これは土地家屋調査士に依頼しましょう。建物を取得する相続人の名義で申請し、建物の登記記録が作られます。次に所有権保存登記をします。これは司法書士に依頼しましょう。

では、なぜ登記をするのか。

相続した未登記不動産を売却したり、金融機関から抵当権などの担保件を設定する場合は相続人名義で登記する必要が出てきます。また借地である場合、借地権を第三者に主張することができません。建物を賃貸して貸すときも同様です。登記はその不動産が誰の所有になっているかを分かりやすく証明してくれるものですので、トラブルを避けるためには登記することは考えなければなりませんね。

 

 

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