相続ブログ

 

おはようございます。

最近貸金庫に関する相談が増えてきています。

貸金庫といえば、銀行にあって大切なものを保管するのに適しているため、権利書、中には遺言書など重要な書類を入れている方が多く見受けられます。

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貸金庫の名義人の方が生存中は大きな役割を果たしていますが、これが亡くなって相続になると面倒なことになりかねません。

相続になって貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要です。

例えば相続人が多かったり、相続人が仲が悪い方がいたりすると、厄介なことです。

しかもその他準備する書類も、相続手続き同様、被相続人の戸籍全て、相続人の戸籍・印鑑証明書などが求められます。

先日三井住友銀行さんにて貸金庫の手続きをしましたが、

幸い相続人が遺産分割に関し、一致しているため、大事には至りませんが明けてみたら大切な書類が出てきました。

これを回避するには、遺言書が有効です。遺言書で遺言執行人が選任されて、執行内容に貸金庫に関する内容があれば、

相続人全員の署名捺印がなくても空けることが可能です。

せっかく良かれと思って契約した貸金庫も、意識があるかないかで違う展開を見せてしまいます。

これは実務に携わる専門家だからこそ気づくポイントですね。

 

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