相続ブログ

おはようございます。

最近秋晴れが続きますね、街並みを見ながら散歩がしたくなります。

 

昨日は成年後見研修の4回目でした。

4回目となると成年後見そのもの制度から外れてその周囲にある介護保険制度や障害者総合支援法について勉強しました。

その中で高齢者施設の理解。様々種類があります。

特養と言われる特別養護老人ホーム(寝たきりや認知症の高齢者が、日常生活の世話を受けることができる)・老健と言われる介護老人保健施設(自宅への復帰を目的としてリハビリなどの自立を促すサービスを提供)・指定介護療養型医療施設の介護保険施設、グループホーム、有料老人ホームといった施設があります。

特養は今現在要介護1以上が必要と言われていますが、先日の新聞記事では要介護3以上でない入所できないとされるようです。こうした施設は制度の変遷を経ながら変わってきていますが、慢性的な施設不足というのは否めません。また政府の方針では、在宅介護へシフトしている為、病院に入っても90日ルールで出されてしまう事が問題になっています。

保険料には限りがあるのでメリハリをつけていかないと、こうしたシステムはいずれ限界を迎えますが、サービスを受ける側とサービスを提供する側が継続できるシステムを構築してもらいたいと思います。

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