相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今週からお盆休みになっている方が多いですね。

 

先日お墓の引っ越し、改葬許可申請を台東区役所にて行いました。

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お墓の引っ越しに許可が必要ってご存知ですか。

多くの方はご存じないと思います。

現在埋葬しているお寺・霊園の所在地の自治体に提出するのですが、

昨今問題になっているのが離檀料と言われる、現在埋葬しているお寺からすると

檀家を離れることになりますのでその際の料金として請求されることがあります。

この離壇料が高額になることで躊躇される方も。

今回こうした高額な離壇料は請求はありませんでしたが、墓石の撤去やお経等である程度の金額にはなります。

なぜこうしたことが起こるかというと、この改葬許可申請書には、現在埋葬しているお寺と引っ越し先のお寺・霊園の押印が必要だからです。

今回こうした印鑑のやり取りも問題なくいただけましたので、改葬許可申請を行い、その日のうちに改葬許可証も受領できました。

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こうしたお墓の引っ越しは親が亡くなった時に遠方にあるお墓を自分が住む近くのお寺・霊園に移される方が多いようです。

今回もお父様が亡くなったことがきっかけで引っ越しすることになりました。

お盆休み、将来のお墓のことを考えるいいきっかけになってもらえればと思います。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://st-line-isansouzokusoudan.jp/funeral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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