相続ブログ

 

おはようございます。

蒸し暑い季節になりましたね、梅雨が終わればあっという間に夏です。早いものです。

 

最近相続手続きの中で、戸籍収集を郵送ではなく、早く手続きをすすめる為に直接役所に行って取得することが多いのですが、

先日ある役所で戸籍を取得しようとしたところ、これ以上戸籍はさかのぼることが出来ませんと。

 

実はこういうことよくあります。

ひとつは戸籍の保存関係、平成22年の改正で保存期間が除籍後150年になりましたが、それまでは除籍後80年の保存期間でした。(廃棄するかどうか役所の判断になります)

ですので保存期間の関係で出せない。

もうひとつは戦災や災害などで滅失していることもあり、今回戦災による焼失、ということで告知書を頂きました。

IMG_1751

これでひとまず安心です。

これにあることを加えることで名義変更が可能となります。

それはまた別の機会で。

 

 

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