相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

亡くなる方は何も高齢者だけではありません。

若くしてなる方もいらっしゃいます。

今回そんな話がありました。

ご主人が亡くなり、相続人が妻と子だったのですが、

子が20歳以下だったのです。

子が20歳以下の場合、子自身で遺産分割協議に参加・遺産分割協議書に署名捺印することはできません。

子の代わりに特別代理人を選任して、代わりに

子の代わりに遺産分割協議に参加・遺産分割協議書に署名捺印をすることになります。

この特別代理人ですが、今回のケースで亡くなった夫の妻がやればと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、

相続人で利益相反になるので特別代理人にはなれず、代わりに今回は妻の母親になってもらいました。

その特別代理人ですが、家庭裁判所の審判を受けるため、先日家庭裁判所に行ってきました。

IMG_3265

実はこの業務は司法書士の先生がやってくれましたので私が行く必要がなかったのですが、

勉強のため、同席しました。

普段入らないところですので発見もありました。

想定よりも早く審判が降りそうなので一安心です。

 

 

 

 

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