相続ブログ

 

おはようございます。

昨日は寒かったですね、寒暖差が続きますので体調にはご注意ください。

 

さて先日自筆証書遺言の作成で、相談者様の自宅に伺ったときのこと。

自筆証書遺言・・・文字通り、遺言を作成する人が、遺言の全文・日付・名前を自分で書いて、押印するもの

 

自筆証書遺言に必要なものは、紙・印鑑・ボールペン

紙は特に指定しているものはなく、印鑑も認印でも可(できれば実印)、ボールペンも指定はありません。

では、こちらのボールペン、相談者さまが選ばれたのどちらでしょうか。

 

IMG_2609

 

答えは、左の細いボールペン。

大切な書類なので、ついボールペンも立派なものでと思いますが、

自筆証書は全文を全て自分で書かなければなりませんので、

手が疲れます。

実はご家族の皆様がご用意した日頃使っているボールペンでも疲れるということで、

私の方で用意した細くて軽いボールペンで書いて頂きました。

こういうことはネットや参考書に載っていることではありませんが、

実際にやってみてわかることで、相談者のお役に立ててよかったです。

因みに自筆証書遺言は全て書いて頂きました。

 

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