相続ブログ

 

おはようございます。

3月から就職活動が解禁となったようです。電車に乗ると、リクルートスーツ姿の学生が多いですね。

 

さて先日80代のおひとりさまの方からご相談を受けました。

おひとりさまの相続の相続人は、おひとりさまの親が既に亡くなっていれば

兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていればその子供である甥・姪となります。

以前おひとりさまの相続手続きを行ったことがありますが、その時は、相続人が17人。

他のケースでも、5~7名くらいの相続人がいらっしゃいます。

相続財産額の関係なく、相続人全員の同意がないと、相続財産は移すことができません。

 

では、どうするか。答えは遺言書を書きましょう。

兄弟姉妹には、遺留分(相続人が最低限相続できる権利)がありませんので、

遺言書を作成しておけば、基本的には遺言の内容が実行されます。

 

相談を受けると、兄弟に迷惑をかけたくないと言っている方が多くいらっしゃいます。

おひとりさまの相続は、遺言だけなく、任意後見、お墓、など考えなければならないことが多くありますので

ぜひこの機会にご相談ください。

ご参考までに http://st-line-isansouzokusoudan.jp/ohitorisama_support

 

 

 

 

 

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