相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

GW休みですね、今年暦通りの営業です。

 

さて先日おひとりさまの為の公正証書一式を作成しました。

①公正証書遺言 ②財産管理・任意後見契約 ③尊厳死宣言 ④死後事務委任契約

今回は公証人がお客様宅まで出張

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今日はこの中で死後事務委任契約について。

今回任意後見契約を結んでいるのですが、後見人の業務は基本的にはその方が亡くなるまで。

亡くなった後の葬儀埋葬関係は後見人の業務ではなくなり、相続人へとなります。

相続人の数が多いとか、疎遠な相続人がいる場合、任意後見契約とセットで死後事務委任契約と合わせて締結します。

死後事務委任契約と一緒に考えて欲しいのが、葬儀費用の事前見積もり。

葬儀費用は場当たり的でなく、事前に見積もりを取った方が安く抑えることができ、その方の想いが反映された葬儀を行うことができます。

 

 

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