相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

梅雨に入り、ジメジメした日が続きますが、皆さんはいかがでしょうか。

さて株式の相続手続きの話です。

証券会社が窓口の株式の相続の場合、その証券会社で相続手続きするために口座を開設します。

今回は初めてのケースでしたが、株式が証券会社ではなく、信託銀行のみの取扱でした。

相続では株式を株主名簿管理人である信託会社が取り扱っていることは良くあるのですが、

今回は信託銀行のみ。

 

そこでまず証券会社に行って口座を開設し、

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口座の開設が完了したら、信託銀行に行って相続手続きを行いました。

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郵送ではなく窓口に行いましたので手続き2時間かかりましたが何とか受け付けていただきました。

あとは開設した口座に株式が移管すれば売却して換金します。

簡単そうですが、相続人全員からの委任状から戸籍謄本、遺産分割協議書まで全て必要になりますので

準備や流れはとても大切です。

 

 

 

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