相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

先日数年前に作成した遺言者が亡くなられ、

遺言執行者として金融機関にて手続きを行いました。

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こちらの金融機関では

相続税申告がある関係で

・残高証明書

・過去3年分の取引推移

・遺言執行者としての預かり口座開設

・相続手続き

一回で全ての手続きを行いました。

一回で全てできるのは遺言執行者であるからで

通常の遺産分割でははじめに残高証明書と取引推移

遺産分割が成立して

預り口座開設と相続手続きとなります。

遺言執行業務はこれだけではありませんが、

最後まで頑張ります。

 

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