おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
GW休みですね、今年暦通りの営業です。
さて先日おひとりさまの為の公正証書一式を作成しました。
①公正証書遺言 ②財産管理・任意後見契約 ③尊厳死宣言 ④死後事務委任契約
今回は公証人がお客様宅まで出張
今日はこの中で死後事務委任契約について。
今回任意後見契約を結んでいるのですが、後見人の業務は基本的にはその方が亡くなるまで。
亡くなった後の葬儀埋葬関係は後見人の業務ではなくなり、相続人へとなります。
相続人の数が多いとか、疎遠な相続人がいる場合、任意後見契約とセットで死後事務委任契約と合わせて締結します。
死後事務委任契約と一緒に考えて欲しいのが、葬儀費用の事前見積もり。
葬儀費用は場当たり的でなく、事前に見積もりを取った方が安く抑えることができ、その方の想いが反映された葬儀を行うことができます。
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