相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは、「他ではやらない相続税の納付代行と連帯債務」です。

弊所の相続手続き代行業務の中で、

預かり口座を活用して相続人への相続財産の分配業務を行っております。

これは立替えているもの等を最終的に差し引いたりしたり、相続人代表者が後で相続人に分配や調整する負担を考慮するためです。

預金が複数ある場合、各金融機関で預金を解約して預かり口座に集約します。

この預かり口座の活用で、他の事務所で見受けられないのが「相続税の納付代行」です。

あらかじめ税理士から納付を預かり、預かり口座より納付します。

これは各相続人が本来受け取る財産から支出します。

この相続税の納付代行の目的は、平日仕事で金融機関に行くことが難しい、高齢で病院や施設に入っているので動けないなど

相続人が期限までに金融機関にいって納付する手間を省くことが一番ですが、

裏の目的として、相続税が相続人の連帯債務があります。

ひとりが自分の分の相続税を納付しても、他の相続人が納付していないとその債務も他の相続人が負担する可能性があるからです。

特に相続人間が疎遠である場合、これをしないと後でトラブルになることも想定されます。

先日もこちらで

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相続税の納付代行しました。

納付した後は納付済書を各相続人に報告。

これで相続税期限内の納付が完了しました。

これも本やネットにないことですね。

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https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price/acting/

 

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