相続ブログ

おはようございます。

過ごしやすい秋はあっという間、すっかりコートが外せなくなりました。

 

 

よくドラマで「お前とは勘当だ」「親子の縁は切った」といった場面を見ますよね。

親子関係をなくすということですが、果たして法律上できるのでしょうか。

ドラマで言っているからできるかな・・・、と思いたいところですが、

法律上は親子関係をなくす制度はないのです。(養子縁組の離縁は除く)

 

 

但し相続という側面では、相続人の廃除があります。被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。

対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られ、遺留分をもたない兄弟は対象外となります。

 

要件として民法892条には

・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき

・その他著しい非行がある場合

 

とあり、被相続人から家庭裁判所に請求をすることが出来ますし、遺言書で残すことも可能です。

 

ただし、効果としてはその人だけが排除されるだけで、その子や孫には関係なく、代襲相続は可能となります。

家族関係が核家族化により、希薄化する昨今においてこうしたことは今後増えてくるでしょう。

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