相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

さて今回のテーマが登記されていない建物(未登記建物)

 

相続手続き業務を扱っているとよく出てくるキーワードです。

 

古い建物に多く、相続の際に売却すればそれほど問題になりませんが、

 

相続して以降も取り壊さずそのままにしておく場合に必要となる手続きで、

 

法務局ではなく、不動産がある市区町村宛になります。

 

今回山梨県の北杜市宛てに、

 

IMG_3080

 

未登記家屋所有者変更届を提出します。

 

市区町村のHPからダウンロードも出来ます。

 

なぜ市区町村になるかですが、固定資産税の課税者を把握する為になります。

 

未登記家屋所有者変更届以外にも、戸籍謄本や遺産分割協議書など相続関係書類も必要です。

 

提出すると書類が確認できればすぐに返却してくれますし、希望を言えば控えももらうことが出来ます。

 

これを怠ると、いざ売却や取り壊しになった際に遡って遡って面倒な遺産分割にもなりかねませんので

 

手続きはお早めに。

 

 

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