相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

最近は暑くも寒くもなく、穏やかな気候ですね。

 

さて先日ご相談を受けた案件ですが、

亡くなったご主人様に離婚歴がある方の相続相談でした。

当相談室ご依頼いただく案件として多いご相談の一つですが、

離婚歴がある方でもその離婚した配偶者との間に子供がいるかいないか大きく変わります。

子供がいない方は過去に離婚歴があっても相続に影響はしませんが、

子供がいる方がいる場合、その子供にも相続権はあります。

今回離婚した女性との間に子供が2人いるようですが、一人は連絡を取って確認済みですが

もう一人はその子供1歳の時に別れているため、

子供からするとさぞや驚くことになるでしょう。

まずはその子供が生存の有無とどこにいるか調査を行います。

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ここからスタートです。

ご参考までに当相談室で解決しました離婚歴がある方の相続手続き事例です。

相談事例⑧「離婚した前妻の子供との相続手続き」東京都新宿区Hさん

 

 

 

 

 

 

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