相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

朝晩寒くなってきましたね、風邪など気を付けてください。

 

今年も約1カ月となり、ご依頼を受けている相続手続きの年内完了に向けて毎日スタッフと共に対応しております。

その中で特に相続税の申告が必要な方場合、期限(亡くなった日から10カ月以内)がある為、優先に対応しております。

期限を過ぎてしまうと、違約金がかかりますので注意が必要です。

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特に仕事等で忙しく、相続に対応できない場合、ついつい後回しにしがちですが、

相続税の申告期限は延長できるものではないため、

まずは相続税の申告が必要がどうか私の方で確認させて頂きます。

確認は早いに越したことはありませんのでお気軽にご相談下さい。

 

もし相続税がかかるようでしたら、急ぎ申告に必要な書類の収集と相続専門の税理士を紹介させて頂きます。

 

 

 

 

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