相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

寒い日が続いておりますが、残念ながらまたコロナ感染拡大しております。

従来通り感染対策は行っておりますが、ご迷惑をかけない為にも業務の進め方も検討した方がよさそうです。

 

年に数件ですが、相続税申告期限が迫った案件が飛び込んできます。

年始早々、お客様から相続税の申告期限があと2か月の案件の依頼を頂きました。

税理士先生と共同して、私の方で戸籍調査と相続財産調査を担当

まずお客様から委任状を貰い、役所にて戸籍調査

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亡くなった方と相続人とのつながりがつく戸籍を取得し、

次は都税事務所へ

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不動産の名寄帳を取得し、

 

次は金融機関にて残高証明書と過去3年分の取引推移表の取得

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他にも金融機関がありますが、それは順次行います。

最近は予約制になっている金融機関が多く、急ぎになりますので他の案件をストップしての対応となります。ご依頼頂いた業務の優先順位は難しいですが、期限があるものは期限に間に合うよう対応しております。

 

以前対応した相続税申告期限が迫った事例です。ご参考までに。

https://st-line-isansouzokusoudan.jp/soudan12

 

 

 

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