おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
9月も最終週となりました。
相続のご相談を受けると様々なご相談を受けます。
幅広い知識と情報が必要とされる中で、
今回たまたま同じようなご相談の中で生命保険信託をご提案しました。
生命保険信託とは、
万が一の時に、その死亡保険金を受け取り、毎月一定額ずつ渡したい、信託会社等が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に、決められた方法で管理し、お渡しすることができます。
例えば、障害のお子さんをお持ちの方、認知症の方、浪費など
今回生命保険信託を扱っている保険会社の方をご紹介
同席させて頂く中で勉強、一つ引き出しが増えました。
お役に立てて良かったです。