相続ブログ

 

おはようございます。

年の瀬ですね、クリスマスも終わり、年末に向けてラストスパートです。

 

さて今回、相続手続きだけでは終わらない話です。

空家特例(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)

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今回被相続人が住んでいた居住用不動産が空き家になり、その不動産を売却すると

譲渡税がその不動産の購入時の価格を証明できる契約書等がないと、税金がかなりかかってしまいます。

それを少しでも負担を軽くしようとする為にできた制度で、いくつか要件がありますが、

要件をクリアすると、3000万円控除があります。

大きいですね。

詳しくはこちら国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

今回の案件もこちらを適用すべく、これから作業に入ります。

実はあと一つ特例使おうと思いますが、その話は次回。

 

 

 

 

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