相続ブログ

おはようございます。

先日のブログで相続で思いを伝えるには、日頃からのコミュニケーションが必要であるとお話しました。

 

しかし現実において、我が子と縁を切ったとか、子供が行方知れずといったコンタクトとりたくてもとれない事があります。その場合、一つのやり方として遺言書で思いを伝える方法があります。それが付言事項です。

 

遺言書は財産の分け方を指定することを主としていますが、それに付け加えるようになぜそうした遺産分割に至ったかを付言事項にて伝えることができます。

以前あった事例では、絶縁状態の我が子に財産を渡すことができない理由を今までの経過と共に遺言書に記載していた事がありました。これが相手に伝わるのは亡くなってからの話かもしれませんが、亡くなった人がどういう想いでこの遺言書を書いたか知ることができます。

 

付言事項残された家族へのメッセージです。法的拘束力はありませんが、亡くなられた方が家族仲良くとか、残された妻の面倒を見てほしい、といったメッセージは重いものですので、遺言書の記載の際は付言事項にあなたの思いを伝えてください。

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