相続ブログ

おはようございます。

 

今日は遺言書作成で気をつけて欲しいポイント。

 

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遺言は遺言者(遺言書を作成した人)が亡くなったときに、法的効力が生じるのが原則です。

 

そうなると、こういった問題が起こります。

 

遺言者が亡くなる前に、受遺者(遺言書で財産を受けた人)が亡くなっていた場合。

 

亡くなったと分かればすぐに書き直せばいいと考えてしまいますが、意外とそのままにしていたり、亡くなった事すら知らないことはあるものです。

 

受遺者(遺言書で財産を受けた人)が相続するはずだった遺産はどうなってしまうのか。

 

結論から言うと、遺言書に書かれた遺贈内容は無効となります。

 

相続するはずだった遺産は法定相続人全員のもの(つまり遺言書がないと同じ)になるのです。

 

 受遺者が自分と年齢が近い場合には、予備的遺言といって、自分よりも先に受遺者が亡くなっていた場合は、Aさんに相続するといった文言を入れることをお勧めします。

 

せっかく想いを込めた遺言、無駄にしたくはないですよね。

 

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