相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

よくご相談者様から聞くキーワードとして

「以前母親の時は相続放棄したんだよ」と

実はこれに2つ意味があり、どの手続きで行ったか確認する必要があります。

多くの方が言う放棄とは、

相続人全員が署名押印する遺産分割協議書の中で、

亡くなった方の財産を自分以外の相続人が相続する旨が記載された遺産分割協議書に署名押印するもので、

 

一方で専門家がつい考えてしまうと相続放棄とは

相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立て手続きを行うもので、

手続きが完了することで、初めから相続ではなかったものとして扱われる法律効果があります。

この手続きは簡単にできるものではなく、完了まで1~2ヶ月程度を要します。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://st-line-isansouzokusoudan.jp/abandonment

 

専門家としてはどちらの手続きを行ったか確認する必要があります。

 

初回相談無料!!
相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。

東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応

電話番号:03-6809-4370

受付時間:10:00~19:00(月〜金)
10:00~17:00(土)

  • 誰に頼むか迷ったら
  • トラブルを回避する提案力
  • 説明や報告しっかりで安心
ボタントップ