相続ブログ

こんにちは。

日中は秋晴れが続きますね、歩いていて心地よくなります。

 

先日、生命保険会社の営業の方と打ち合わせしました。生命と相続という観点からは生前贈与も含めて色々なご提案ができるそうですが、今日は基本的なお話。

そもそもなくなった後に支払われる生命保険金は、相続人が受取人として指定されている場合、相続財産には含まれません。しかしながら相続税の課税においては相続財産とみなされてしまいます。

ただ受け取った金額全てに課税されるのかと言えば非課税枠があります。

500万×法定相続人の数。法定相続人が3人の場合、500万×3人=1500万円が非課税枠となり、1500万を超える部分について課税されることになります。

これはあくまで基本的なお話ですので、個別具体的な事は税理士又は税務署に問合わせ頂く事をお勧めします。

 

相続対策としてお考えの方、当相談室では生命保険会社の方や税理士先生と連携しておりますので気軽にご相談下さい。

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