おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
以前作成した死後事務委任契約の中で、預かり金の項目があります。
突然亡くなってしまった場合、相続が発生しますので
事前に葬儀埋葬費用、その他の費用を算出し、仮に相続財産が無くなったとしても
個人の意思を尊重して死後事務委任契約に基づき、死後事務を遂行するために金銭をお預かりします。
今回のその預かり金口座を開設しました。
大切なお金です。しっかり管理させて頂きます。
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