相続財産入金手続き
おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
今年もあとわずか、最後まで悔いなく頑張りたいと思います。
さて年末までの追い込み
相続財産の入金手続き
預貯金を2人以上の相続人に入金する場合、
管理口座を開設して、まとめて各相続人に入金させて頂きます。
今回それぞれの金融機関に行いましたが、うち1件は10人に送金
事前に計算書を作成し、確認
間違うことができないため、事前に準備。
無事終わり、ご相談者にご連絡。
年内に何とか終わることができ、ホッとされていました。
何度も行う業務ですが、間違いなく終わるたびに私もホッとします。
今年もあとわずかですが、
おかげさまで多くの方とこのHPを通じてご相談・ご依頼頂きました。
感謝しております。
来年も日々精進して頑張っていきたいと思います。
引き続きよろしくお願いします。
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