相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは遺言執行者の代理人として

遺言執行者は遺言の内容を実現する方。遺言書に記載された、例えば不動産を妻に、預金を妻と子供と折半にして欲しいという内容に基づいて不動産の名義変更をしたり、預金を解約して分配したりします。加えて最近明文化されたものとして、相続人全員に遺言書と財産目録を通知業務が規定されました。遺言書の中で財産を貰えない方にも遺言書を送ることが必要とされました。

今回私の方で今年公正証書遺言を依頼されたお客様のご遺族の方から、お客様が亡くなられたので手続きをお願いしたいという事で

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こちらに。

お子さんがいないご夫婦のご主人様の遺言でしたので、他の相続人からの遺留分の問題はありませんので

遺言執行者に指定されている奥様に代わり遺言執行者の代理人として遺言執行を行ってまいります。

もし遺言執行者が分からず指定されて、どのように手続きしてよいか分からない方がおりましたら、

弊所の遺言執行者代理サポートをご検討ください。

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