相続ブログ

こんばんは。

日が落ちるのが早くなりましたね。一日があっという間に感じます。

 

さて昨日参議院本会議で、婚外子(結婚していない男女の間に生まれた子)の相続分が嫡出子(法律上の夫婦の子)の半分とした民法規定を違憲とした判決をもとに、民法900条が改正されました。特定秘密保護法案に隠れて成立したのですが、9月に違憲判決が出されてから12月に成立とはちょっと遅い気がします。

気をつけなければいけないのは、いつから実施されるかですが、

これは最高裁の違憲判決が出た平成25年9月5日以後、さかのぼって適用されることになったそうです。つまり9月5日以後に開始した相続(亡くなったのが9月5日以後)からの適用となります。あまり知られていませんが、もし該当している人がいれば注意が必要です。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ